屋根・外壁の訪問販売、その場で契約しないための見分け方と相談窓口(京都)

公開日 / 公的機関のページの確認日

「近所で工事をしている者ですが、お宅の屋根がずれているのが見えました」。突然こう声をかけられて、屋根や外壁の工事を契約してしまう相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

この記事では、国民生活センター・消費者庁・京都府・京都市などの公的機関のページに書いてあることだけをもとに、玄関先でよく使われる言葉、その場ですること、契約してしまったときの取り消し方、京都の相談窓口をまとめました。 訪問してくる業者がすべて悪いわけではありません。大事なのは、その場で決めないことです。

戸建ての玄関先で、作業着の人がバインダーと紙を手に話しかけ、玄関の中の住人が片手を上げて返事を保留している様子

結論:その場で決めない。書面をもらう。困ったら相談する

玄関先で声をかけられてから、相談するまでの流れ
  1. 玄関先で言われた

    「近所で工事をしている」「屋根がずれているのが見えた」「無料で点検します」

  2. その場で契約しない

    点検させない・屋根に上げない。名刺と連絡先だけもらい、家族やほかの業者に相談する

  3. 契約してしまったら、8日以内に

    書面を受け取った日から数えて8日以内に、はがきかメールでクーリング・オフを通知する

  4. 困ったら相談

    消費者ホットライン 188(局番なし)(土日祝日も)。どの段階でも、迷ったらすぐ相談してかまいません

玄関先でよく使われる言葉と、そのときにすること

国民生活センターによると、屋根工事の点検商法の相談は、2018年度の923件から2022年度は2,885件と約3倍に増え、契約した人の8割超が60歳以上でした (国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」(2023年10月11日公表))。 屋根に限らない点検商法全体の相談は、2023年度 12,550件、2024年度 19,249件、2025年度 19,696件です(国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026年7月31日更新)。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません(国民生活センターの注記))。

各カードの箇条書きの「」は、公的機関が公表している相談事例・注意喚起に出てくる言葉を、そのまま引用したものです(見出しは当サイトが短くまとめたものです)。

「近所で工事をしている」「見えたので点検します」

近所の工事のあいさつを装って来て、屋根を見る・点検する話に持っていきます。

こうする 無料でも、点検や屋根に上がることは頼まない。近所の工事の話は、本当かどうかその場では確かめられません。

「このままだと雨漏りする」「ご近所に迷惑がかかる」

写真などを見せて、すぐ直さないと大変なことになると思わせます。

こうする 見せられた写真が自分の家のものかは、その場では分かりません。ほかの業者にも見てもらってから決めます。

雨漏りの調査・修理に対応する業者は、雨漏りに対応する業者一覧に所在地・電話と一緒に載せています。ほかの業者に見てもらうときの候補探しにお使いください。

「今日なら安くする」「この場で決めれば割引」

値引きを見せて、その場で契約させようとします。高い金額を言ってから下げる例もあります。

こうする 「今日だけ」と言われても、その日に決めない。金額は、ほかの業者の見積もりと比べてから判断します。

見積もりを比べるときに、見積書のどこを見て、書いていなかったら何を聞き返せばよいかは、外壁・屋根の塗装の見積書の読み方にまとめています。

「保険で直せる」「申請もしてあげる」

保険金で自己負担なく直せると思わせます。

こうする 保険金が出るかは、業者ではなく、契約している保険会社か代理店に自分で聞きます。

「国の制度で必要になった」など、制度を持ち出す

制度の話を持ち出して、工事が必要・おトクだと思わせます。

こうする 制度の正式な名前を聞き、公式ページを自分で開いて確かめます(消費者庁のチラシには「※実際にはリフォームは義務化されていません。」と書かれています)。

「補助金が使える」と言われたときの確かめ方は、京都市の外壁塗装の補助金の記事にまとめています。

「外壁も傷んでいる」「ついでに床下も」

1つ契約すると、別の工事を次々にすすめてきます。

こうする 追加の工事も、その場では決めない。1つずつ、ほかの業者の意見も聞きます。

京都府の窓口に寄せられた相談から

京都府消費生活安全センターの相談員は、京都府に寄せられた屋根工事の点検商法の相談として、次のような例を紹介しています (京都府「点検商法に気を付けて」(2025年1月6日更新))。

京都府と京都府警は、「突然訪問した業者を家の中に入れない」「1人で悩まずに、家族などに相談する」と呼びかけています。 高い金額を言ってから下げられると、安くなったように感じます。下がった金額が適正かどうかは、ほかの業者の見積もりと比べないと分かりません(ここは当サイトの考えです)。

玄関先で声をかけられたら、その場ですること

その場でのチェックリスト

はっきり断ったあとは、その訪問で勧誘を続けることも、改めて勧誘に来ることも、特定商取引法で禁止されています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。 国民生活センターは、1社だけでなく複数の業者から見積もりを取って比べることをすすめています(国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」(2023年10月11日公表)の報告書)。

京都市にお住まいなら、見積もりを頼む業者を京都市(全区)の屋根・外壁塗装業者一覧から区ごとに探せます。当サイトは業者の紹介や取り次ぎはしていないので、気になる業者には直接お問い合わせください。

契約してしまったら:8日以内のクーリング・オフ

訪問販売で契約した場合は、特定商取引法のクーリング・オフが使えます。消費者庁・国民生活センターなどの説明をまとめると、次のとおりです。

期限
申込書面か契約書面の、早いほうを受け取った日から数えて8日以内。受け取った日も1日目に数えます (例:11月10日に受け取ったら11月17日まで)。通知を出した(発信した)時点で効力があります。
方法
はがきなどの書面、またはメールなどの電磁的記録(2022年6月1日から)。はがきは両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で送り、記録は少なくとも5年間保管します。
工事が済んでいたら
工事が済んでいても、代金を払う必要はなく、損害賠償や違約金も要りません。払ったお金は返してもらえ、家に手を加えられていれば、無料で元に戻してもらえます。
ローンを組んだら
ローン(クレジット)を組んだときは、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知します。
8日を過ぎたら
書面の中身に不備があるときは、8日を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。事実と違うことを言われて契約したときは、8日を過ぎても取り消せる場合があります(取り消しにも期限があります)。自分で判断せず、相談してください。

出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」 、国民生活センター「クーリング・オフ」 、住宅リフォーム・紛争処理支援センター「悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!」

はがきの書き方の例は、国民生活センターの「クーリング・オフ」のページに載っています。 訪問販売にあたるかどうかは契約のいきさつによるので、迷ったら先に相談窓口に電話してください。京都市のセンターは、クーリング・オフなど期限のある相談は電話か来所で、と案内しています。

困ったときの相談窓口(京都)

相談は無料です(電話の通話料はかかります)。電話番号と受付時間は、各窓口の公式ページで確認したものです(確認日 2026年9月22日)。

消費者ホットライン

こんなとき
どこに相談すればいいか分からないとき。土日祝日も
電話
188(局番なし)
受付
近くの消費生活センターなどにつながります。土日祝日も、年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて原則毎日つながります

相談は無料です。つながった時点から通話料がかかります。

消費者庁「消費者ホットライン」(確認日 2026年9月22日)

京都市消費生活総合センター

こんなとき
京都市にお住まいの方
電話
075-366-1319
受付
午前9時〜午後5時(土・日・祝日、年末年始を除く)

クーリング・オフなど期限のある相談は、電話か来所で(来所の前にも電話を)と案内されています。

京都市「消費生活相談」(確認日 2026年9月22日)

京都府消費生活安全センター

こんなとき
京都府の窓口
電話
075-671-0004
受付
月曜〜金曜の午前9時〜午後4時(祝日、年末年始を除く)

京都市以外の市町村にも、それぞれ消費生活相談の窓口があります(京都府のページに一覧があります)。

京都府「消費生活相談窓口の紹介」(2025年8月28日更新)(確認日 2026年9月22日)

住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

こんなとき
リフォームの工事や見積もりのことを聞きたいとき(契約前の見積書のチェックも)
電話
03-3556-5147
受付
午前10時〜午後5時(土、日、祝休日、年末年始を除く)

国土交通大臣が指定した住宅専門の相談窓口です。契約前に限り、見積書の内容をチェックするサービスがあります。

住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル 電話相談」(確認日 2026年9月22日)

京都市以外にお住まいの方は、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にも相談できます。一覧は 京都府「京都府内市町村の消費生活相談窓口」(2025年6月30日更新)にあります。 消費生活センターへの相談は、家族やヘルパーなど周りの人からでもできると国民生活センターは案内しています。離れて暮らす親の家に業者が来ているようなら、早めに声をかけてください。

よくある質問

訪問販売で屋根や外壁の工事を契約してしまいました。取り消せますか?

特定商取引法の訪問販売にあたる場合は、申込書面か契約書面の早いほうを受け取った日から数えて8日以内なら、はがきなどの書面かメールなどで通知して契約を解除できます(クーリング・オフ)。迷ったら消費者ホットライン(188(局番なし))に相談してください。

工事がもう終わっていても、クーリング・オフできますか?

8日以内なら、工事が済んでいてもできます。消費者庁の説明では、工事代金を払う必要はなく、払ったお金は返してもらえ、家に手を加えられていれば無料で元に戻してもらえます。

8日を過ぎてしまいました。もうできることはありませんか?

契約書面の中身に不備があるとき、事実と違うことを言われて契約したときなどは、8日を過ぎても解除や取り消しができる場合があります。自分で判断せず、消費生活センターに相談してください。京都市にお住まいなら京都市消費生活総合センター(075-366-1319、平日)、土日祝日は188(局番なし)です。

一度断った業者が、また来ました。

消費者庁の説明では、訪問販売で「契約しない」と伝えたあと、その訪問で勧誘を続けることや、改めて勧誘に来ることは禁止されています。もう一度はっきり断り、しつこいときは消費生活センターに相談してください。

「火災保険で直せる」と言われました。

国民生活センターは、保険金を使えるというトークに気をつけるよう呼びかけています。保険金が出るかは分からず、請求は加入している人が自分で行うのが基本です。業者ではなく、契約している保険会社か代理店に直接聞いてください。

訪ねてきた業者が本当に屋根の傷みを見つけてくれたのかもしれません。どうすればいいですか?

その場では決めず、名刺と連絡先だけ受け取ってください。国民生活センターは、家を建てた工務店などに相談すること、1社だけでなく複数の業者から見積もりを取って比べることをすすめています。

この記事の出典

確認日はいずれも2026年9月22日です。窓口の電話番号・受付時間は変わることがあります。電話の前に各窓口の公式ページもご確認ください。

自分で業者を探すときは

京都外装ナビは、京都府内で屋根工事・外壁塗装を行う業者を、公開されている事実情報(所在地・電話・公式サイト・業種)で一覧にしているサイトです。 工事の質や価格を審査しているわけではありません。気になる業者があれば、2社以上に見積もりを頼んで比べてください。

この記事は、当サイトの運営者が公的機関の公開情報を確認してまとめたものです。個別の契約について法的な判断はできません。具体的なご相談は上の窓口へお願いします。 掲載内容に誤りを見つけた場合は修正・削除依頼フォームからお知らせください。